日本近視学会は、日本眼科学会関連学会
として承認を受け、活動しております。
(名称)
第1条: 本会は、日本近視学会(Japan Myopia Society)と称する。
(所在地)
第2条: 本会は、所在地を「大阪府大阪市淀川区十三本町1-14-20 十三日和ビルV 3F 株式会社アイリサーチ内」に置く。
(目的)
第3条: 本会は、近視に関する最新の情報交換と会員相互の研鑽を目的とする。
(事業)
第4条: 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(種別)
第5条: 本会の会員は、近視に興味を持つ医師及びその関連分野の関係者をもって構成する。本会の会員の種別は次のとおりとする。
(入会)
第6条: 入会を希望する医師及び視能訓練士は、所定の入会申込書に記入の上、入会金、当該年度の会費を添えて本会事務局に申し込まなければならない。医師、視能訓練士以外の者で入会を希望する場合、所定の入会申込書を本会事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。承認後、入会金、年会費の納入をもって、入会手続きの完了とする。
第7条: 名誉会員は、近視研究の発展に特に功績のあった者で、理事会が推薦し、決定する。
第8条: 賛助会員は、本会の事業を援助するため所定の賛助会費を納入する団体及び個人とする。
(入会金及び会費)
第9条: 入会金は会費種別を問わず5,000円とする。会員の年会費は下記の通りとする。
2.名誉会員は会費を徴収しない。
(資格の喪失)
第10条: 会員が次の各号の一に該当した場合は、その資格を喪失するものとする。
(退会)
第11条: 会員が退会する場合には、事前にその旨を本会事務局に届け出なければならない。
(除名)
第12条: 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決により除名することができる。
(役員)
第13条: 本会に正会員の中から次の役員を置く。
2.理事のうち1名を理事長とする。
3.役員は任期開始時点で満65歳未満の者とする。
(理事長)
第14条: 理事長は理事の互選によって選出される。理事長は本会を代表し、会務を掌握し、理事会を招集する。理事長は収支予算及び決算、役員人事など主な会務について、総会もしくはその他の方法により、会員に報告しなければならない。
(理事)
第15条: 理事は理事会を構成し、会の運営に必要な諸事項を審議決定する。なお、新たな理事の選出は理事の推薦に基づき、全理事の3分の2以上の賛成をもってこれを認める。
2.理事の職務は会計、渉外、学術など担うものとし、理事長が統括する。各役割については理事長が推薦するものとする。
(監事)
第16条: 監事は理事の中から、理事会で選出される。監事は本会の財産、会計及び会務の執行を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。
(総会長)
第17条: 総会長は、理事会で選出された当該年度の総会運営に当たる。
(顧問)
第18条: 顧問は、近視研究の発展に特に功績のあった者で、理事会が推薦、決定する。顧問は本会の運営が適正に行われるよう指導する立場にあるが、評決には加わらない。
(役員の任期と欠員について)
第19条: 理事長、理事、監事、の任期は3年間とする。ただし、再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合の補充とその方法については、理事会でこれを決定する。総会長の任期は担当する総会が終了するまでとし、次年度総会長にその職務を引き継ぐものとする。総会長は連続して就任することはできない。ただし、再任を妨げない。
(総会)
第20条: 原則として総会及び学術集会を毎年1回開催する。
(理事会)
第21条: 理事会は理事をもって組織し、原則として総会期間中に以下の事項を審議する。なお、理事会には理事長、総会長の承認を得て、関係者の参加を許可することがある。
(会計年度)
第22条: 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了とする。
(事務局の経費)
第23条: 本会の事務局の運営に要する経費は年会費をもってこれに充てる。
(総会の運営費)
第24条: 総会の運営費は総会の都度、参加費などを徴収してこれに充てる。参加費の額は年度毎に総会長が決定する。会員以外の講演者を総会に招請した場合、総会長または理事会の裁量により、参加費を免除することができる。
(会則の変更)
第25条: この会則は、理事会及び総会の議決を経て変更することができる。
[附則]
この会則は、2016年7月23日から施行する。
この会則は、2017年5月13日から一部改訂施行する。(第6条、第9条)
この会則は、2020年4月1日から一部改訂施行する。(第2条)
この会則は、2024年5月17日から一部改訂施行する。(第13条、第20条)